2020/09/18/ あなたのお持ちの不動産価格、無料査定致します。

あなたの不動産の価値はいくらか、ご存知でしょうか?

こんにちは。イツキワークス 株式会社 不動産事業部の関口です。いつも見ていただきありがとうございます。

最近は朝晩が涼しくなり秋を感じられる時期になってきましたね。この時期は昼夜の寒暖差が大きいので体調を崩さないようにお気を付けください。と言っている私は先週末体調を崩してコロナになったんじゃなかとドキドキしてましたが、どうやらただの風邪だったようで安心しました。今日も元気にやっていきましょう(^^)/

さて、本題に入りますが皆様はお持ちの不動産の査定をされたことがあるでしょうか?実際にはやった事がない方がほとんどだと思います。お持ちの不動産の査定をする事で適正価格を把握することができ、実際に売却する際相場より低く売ってしまった、または高すぎていつまでも買い手がつかないなどのトラブルを避ける事ができます。また相続にいくらくらいの相続税がかかるかなどの目安にもなります。

不動産の価格はマーケット状況によって変動しています。お客様の不動産の価格をしっかりと把握し、売却時期を見極めることが重要です。また売却時には売却金額から税金や登記費用や印紙代、仲介手数料などの諸経費が引かれます。

弊社ではさいたま市内を中心に不動産事業を行っており、地域に密着しているのでそのネットワークを生かし街やその近隣の現在の情報を熟知したスタッフがお客様に適切なアドバイスと価格をお伝えする事ができ売却の際にお客様のお力になることができます。

まずは気軽にご相談ください。

ご連絡はこちらから。

TEL:048-814-3200

2020/09/04/ さいたま市の土地価格推移と上昇傾向について2020年最新版

こんにちは。イツキワークス 株式会社 不動産事業部の関口です。いつも見ていただきありがとうございます。

最近突然の雷雨も多いですね。先日帰宅途中に大雨にあいずぶ濡れで帰宅しました。やはりこの時期折りたたみ傘は必需品ですね。皆さんもお気を付けください。

さて第4回目の今回はさいたま市の土地価格推移についてです。さいたま市は某大手ランクサイトの調査2020年最新版でも上位にランクインする人気の場所です。特に大宮、浦和は4位・9位と関東屈指の人気タウンとなっております。そんなさいたま市ですが、政令指定都市に制定されており全国で9番目に人口の多い関東の中核をなしている都市の一つです。またさいたま市には10の行政区がありますが、その中でも県庁所在地である浦和区や、数多く多くの路線が乗り入れる大宮区、南区は東京に通勤する会社員のベッドタウンとして特に人気の高いエリアです。今回はそんな人気のさいたま市の10行政区の土地価格の推移についてまとめました。

2020年最新版地下公示価格 さいたま市

  • 中央区 坪単価平均 105万5962円 変動率 +3.61%
  • 大宮区 坪単価平均 217万8925円 変動率 +5.16%
  • 南区  坪単価平均 101万9083円 変動率 +3.44%
  • 緑区  坪単価平均 59万7546円  変動率 +1.58%
  • 浦和区 坪単価平均 151万0227円 変動率 +4.85%
  • 桜区  坪単価平均 53万9173円  変動率 +1.03%
  • 西区  坪単価平均 35万6396円  変動率 +0.31%
  • 北区  坪単価平均 61万2994円  変動率 +2.55%
  • 岩槻区 坪単価平均 32万1505円  変動率 -0.05%

さいたま市の土地の価格については、2013年以降緩やかに上昇している傾向にあります。また坪平均単価に関してもやはり人気の大宮、浦和においては他の行政区と比べ高いですね。特に事、浦和に関しては、高砂、東仲町、仲町、岸町、辺りの土地の価格が他の場所に比べ金額と共に地下価格上昇率も高い傾向にあります。浦和区が人気の理由としましては、文教地区と言われ、高い偏差値の進学校があつまるエリアであり、教育熱心なご家庭が多いこと、治安の面でも安全であり駅前には伊勢丹・パルコなどの大型ショッピングセンターがあり、また都心へのアクセスも便利であることが挙げられます。

土地や建物の金額を知りたい方は無料で査定致しますのでイツキワークス 株式会社 不動産事業部までご連絡ください。

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2020/08/21/ 知っておくと困らない不動産購入の際にかかる税金について

土地や住宅を購入したり、住宅を新築した場合には、どのような税金がかかるかご存知でしょうか?

先日、弊社のあるお客様に不動産取得手続きの際「不動産取得税とは何ですか?」と尋ねられました。もしかしたら皆様の中にも聞いたことはあるけれど、内容はいまいちわからない。という方がいるんではないでしょうか?そこで今回は第1回目として“不動産を取得した時にかかる税金”について分かりやすくまとめてみました。随時2回3回目と更新していく予定です。

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. 不動産取得税

1 印紙税 - 売買契約を結ぶ時

これは、売買契約書や建築などの請負工事に関する契約書、住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書などを交わすとき、あるいは領収書を発行するときにかかる税金です。契約書などに記載されている金額によって税額が決まります。

以下が金額の早見表です。

契約金額通常の税率
10万円超~50万円以下400円
50万円超~100万円以下1,000円
100万円超~ 500万円以下2,000円
500万円超~1千万円以下10,000円
1千万円超~5千万円以下20,000円
5千万円超~1億円以下60,000円
1億円超~5億円以下100,000円

2 登録免許税 - 土地や建物を取得し登記をする時

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。

登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので税金を納めているという感覚はあまりないもしれないですが、これが登録免許税と言われるものです。

登録免許税の計算方法は以下に様になります。

土地の所有権の移転登記の場合

土地の価格(固定資産税評価額)×2%税率=税額

建物の登記

建物の価格(固定資産税評価額)×0.4%税率=税額

-例を記載します-

所有権移転登記(売買)固定資産税評価額が2,000万円の場合

(固定資産税評価額)2,000万円×(税率)0.4%=8万円

※一定の条件を満たすとさらに軽減措置を受ける事

3 不動産取得税 - 土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築した時

土地や住宅など不動産を購入した際都道府県に納めなければならない税金が不動産取得税です。具体的には土地・戸建・マンションを売買や贈与で取得した場合や、新築や増築したときには不動産取得税という税金がかかります。ちなみに相続の場合は、不動産取得税はかかりません。

では不動産取得税額はいくらなのでしょうか?

不動産取得税は、不動産の価値によって税額が異なります。不動産の価値=売買金額で税金を計算するわけではなく、固定資産税評価額で計算します。そのため、その不動産の固定資産税評価額がわからなければ不動産取得税を計算することはできません。

固定資産税評価額とは?

固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税」「不動産取得税」「登録免許税」を計算する上で基になる金額のことで、3年に一度見直されます。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています

この固定資産税評価に基づき不動産取得税は以下の様に計算されます。

建物=固定資産税評価額 × 3%(住宅以外の家屋は4%

土地=固定資産税評価額 × 1/2×3%

更に特例により2021年3月まで一定の不動産を取得した場合は下記の【軽減措置】が適用できます。

軽減措置 適用条件

1.土地を取得して3年以内であること

2.床面積が50㎡~240㎡以下であること

軽減措置の内容

<新築住宅>

課税標準額-【控除額1,200万円】×税率3%

<土地>

課税標準額×1/2(床面積200㎡を上限)×税率3%-【控除額

【控除額】は下記1.2のいずれか多い方となります。

1.45,000円

2.(1㎡当たりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%

床面積は200㎡を上限

具体例

新築住宅の固定資産税評価額が1,500万円の場合

(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=90万円

土地(100㎡)固定資産税評価額が2,000万円の場合

2,000万円×1/2×3%=30万円-【控除額66.7万円】=0円

(土地1㎡当たりの固定資産税評価額20万円×1/2)×(課税床面積100㎡×2)×3%

66.7万円(小数点第二以下切り上げ)

つまり不動産取得税は新築住宅に対する90万円のみとなります。

<中古住宅>

固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額×3% 

となります。

       【新築時期】        【控除額】
 平成9年4月1日以降       1200万円 
 平成元年4月1日~平成9年3月31日迄       1000万円 
 昭和60年7月1日~平成元年3月31日迄        450万円
 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日迄       420万円
 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日迄       350万円
地震に対する安全基準(新耐震基準)に適合している事が条件となります。

今回は主に不動産を購入時にかかる税金について記載しました。

第2回目となる次回は不動産売却時にかかる税金についてまとめようと思います。それではまた来週(^^)