土地や住宅を購入したり、住宅を新築した場合には、どのような税金がかかるかご存知でしょうか?
先日、弊社のあるお客様に不動産取得手続きの際「不動産取得税とは何ですか?」と尋ねられました。もしかしたら皆様の中にも聞いたことはあるけれど、内容はいまいちわからない。という方がいるんではないでしょうか?そこで今回は第1回目として“不動産を取得した時にかかる税金”について分かりやすくまとめてみました。随時2回3回目と更新していく予定です。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
1 印紙税 - 売買契約を結ぶ時
これは、売買契約書や建築などの請負工事に関する契約書、住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書などを交わすとき、あるいは領収書を発行するときにかかる税金です。契約書などに記載されている金額によって税額が決まります。
以下が金額の早見表です。
契約金額 | 通常の税率 |
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
100万円超~ 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円超~1億円以下 | 60,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 |
2 登録免許税 - 土地や建物を取得し登記をする時
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので税金を納めているという感覚はあまりないもしれないですが、これが登録免許税と言われるものです。
登録免許税の計算方法は以下に様になります。
土地の所有権の移転登記の場合
土地の価格(固定資産税評価額)×2%税率=税額
建物の登記
建物の価格(固定資産税評価額)×0.4%税率=税額
-例を記載します-
所有権移転登記(売買)固定資産税評価額が2,000万円の場合
(固定資産税評価額)2,000万円×(税率)0.4%=8万円
※一定の条件を満たすとさらに軽減措置を受ける事
3 不動産取得税 - 土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築した時
土地や住宅など不動産を購入した際都道府県に納めなければならない税金が不動産取得税です。具体的には土地・戸建・マンションを売買や贈与で取得した場合や、新築や増築したときには不動産取得税という税金がかかります。ちなみに相続の場合は、不動産取得税はかかりません。
では不動産取得税額はいくらなのでしょうか?
不動産取得税は、不動産の価値によって税額が異なります。不動産の価値=売買金額で税金を計算するわけではなく、固定資産税評価額で計算します。そのため、その不動産の固定資産税評価額がわからなければ不動産取得税を計算することはできません。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税」「不動産取得税」「登録免許税」を計算する上で基になる金額のことで、3年に一度見直されます。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています
この固定資産税評価に基づき不動産取得税は以下の様に計算されます。
建物=固定資産税評価額 × 3%(住宅以外の家屋は4%)
土地=固定資産税評価額 × 1/2×3%
更に特例により2021年3月まで一定の不動産を取得した場合は下記の【軽減措置】が適用できます。
軽減措置 適用条件
1.土地を取得して3年以内であること
2.床面積が50㎡~240㎡以下であること
軽減措置の内容
<新築住宅>
課税標準額-【控除額1,200万円】×税率3%
<土地>
課税標準額×1/2(床面積200㎡を上限)×税率3%-【控除額】
【控除額】は下記1.2のいずれか多い方となります。
1.45,000円
2.(1㎡当たりの固定資産評価額×1/2)×(床面積×2)×3%
床面積は200㎡を上限
具体例
新築住宅の固定資産税評価額が1,500万円の場合
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=90万円
土地(100㎡)固定資産税評価額が2,000万円の場合
2,000万円×1/2×3%=30万円-【控除額66.7万円】=0円
(土地1㎡当たりの固定資産税評価額20万円×1/2)×(課税床面積100㎡×2)×3%
66.7万円(小数点第二以下切り上げ)
つまり不動産取得税は新築住宅に対する90万円のみとなります。
<中古住宅>
固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額×3%
となります。
【新築時期】 | 【控除額】 |
平成9年4月1日以降 | 1200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日迄 | 1000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日迄 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日迄 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日迄 | 350万円 |
地震に対する安全基準(新耐震基準)に適合している事が条件となります。 |
今回は主に不動産を購入時にかかる税金について記載しました。
第2回目となる次回は不動産売却時にかかる税金についてまとめようと思います。それではまた来週(^^)