2020/08/18 知っておくと困らない不動産の売買契約について(重要事項説明書)

土地や家マンションを購入しようとした時には不動産契約にはルールがあります。法律で定められいる事とルールとして存在している事があるのですが不動産売買は人生において複数回買う方は少ないと思います。その為、不動産取引を理解しないまま契約をする方が多くいるのも事実で後々そんな内容は知らなかったとか。そんな話は聞いていないという方を不動産の相談員をしている時に幾度となくそのような話を相談されました。

結果契約してしまった(契約書に捺印をした)事で契約は完了していますので契約を白紙に戻すことはできません

そこで不動産売買をする際に最低限絶対覚えておいて欲しい事をお伝えします。

契約の流れ(概要)

  • 購入希望の不動産が見つかったら『買い付け書』(買い付け証明、不動産購入申込書とも言います)を買主から売主へ提出します。
    • →この『買い付け書』には法的拘束力はありません。この状態でキャンセルは可能です。ただ注意しないといけないのが売主買主共に契約に至るまでの信頼関係の確認の意味がありますので一定の行為をされた場合(頭金の支払い確認や契約についての確認等契約が前提となると思われる行為)は売主から違約金や解約金を請求されることもありますので本当に購入したいと意思が決まった時に売主に『買い付け書』を提出するのが良いでしょう。
  • 契約書の取り交わしの前に重要事項説明書を説明して同意して署名捺印をしなければ契約できませんのでまずは重要事項説明書の確認
    • →意外と知らない方もいるのですが重要事項説明書は契約をする前に不動産会社の宅地建物取引士が書面を読み上げて説明しなければならないという法律があります。
    • これは購入する不動産はこのような状況でこのような内容で条件はこの内容です。といった契約する前に『買主様が購入する不動産はこのような内容ですが問題ありませんか?』と確認して問題なければ購入してくださいね。という事を行う必要があるからです。
    • この重要事項説明書をしっかり確認して心配事が有れば確認して問題がなければ契約となるのですが、この宅地建物取引士が重要事項説明書を読み上げるのに数十分かかりその場で内容を確認するのは一般の方には難しいと思います。
    • 重要事項説明書には該当する必要な内容は記載する必要がある為コレを見逃すと大変です!!
    • そしてこの重要事項説明書をしっかりと確認せずに契約をすると『こんなの聞いてない!、こんなの知らない!』という事態が起こります。
  • オススメの確認方法
    • 契約日より数日前に重要事項説明書をもらい事前に説明をしてもらう。
    • 自分で判断できない場合は他の詳しい方に見てもらう。等々行うと良いと思います。
    • 弊社では安心して契約できるように契約日の数日前までに重要事項説明書を詳しく説明して質問や確認を行ってもらうようにしています。
    • (契約書も事前にコピーをお渡して確認してもらっています。)
  • 契約日は事前にお渡ししている重要事項説明書と契約書(数日前にお渡しした内容と同内容)を確認頂き契約書に記名捺印を行って頂きます。

今回は重要事項説明書がいかに大事で契約前の確認が大事かという事をお伝えしたくて書いています。その為詳細の契約処理は省いています。

不動産売買の契約を行う際は重要事項説明書の内容確認を疎かにせず安心安全な契約をして頂ければと思います。